医療機関側に落ち度や過失がなくとも、患者様側にとって良くない結果が生じた場合には、疑念を持たれ、紛争となることがあります。
こうした場合、治療や処置に関する説明会の開催、カルテ開示、医療事故調査委員会の開催・その結果の報告などが求められますが、医療機関側はこれらにきちんと対応しなければなりません。このような対応によって患者様側の納得を得られなかった場合、弁護士を介した損害交渉や民事調停の申立て、さらには民事訴訟や刑事告訴に至ることも十分考えられます。そうならないためにも、初期段階で医学・法学の観点から事案を検討し、タイミングを逃さず患者様側に対して適切なアプローチをし、紛争の解決を試みることが重要です。
また、近年増えてきている、根拠のない苦情や「クレーム」と言われる行為が繰り返し行われる場合においても、医療従事者のモチベーションやパフォーマンスが低下し、 施設への風評被害が大きくなる前に、是非ご相談ください。
なお、当事務所では医療機関側からのご依頼のみをお受けしており、患者様側からのご依頼はお受けしておりません。予めご了承ください。