逮捕・勾留されてしまうと、最大で23日間に渡り、捜査機関に身柄を拘束されることになります。
また、一度起訴されてしまうと、有罪率は非常に高いものとなります。これらのことから、逮捕・勾留後、起訴される前の段階で、いかに早く捜査機関から身柄を解放し、
また、いかに起訴がなされないようにするかという弁護活動が重要となります。起訴前弁護事件は、いわば時間との勝負といえます。
しかも、起訴がされるまでは、弁護人側には証拠が開示されないため、無実の場合には、早期にご相談者とお会いして事情を聞き、弁護人がスピーディに独自の調査や検証を行う必要があります。
それと同時に取調べで間違った自白をしないよう適切なアドバイスをする必要があります。
また、罪を認めている場合であっても、被害者との示談交渉など、不起訴に向けた活動を迅速に行う必要があります。
それは逮捕から23日以内に起訴・不起訴が決まってしまうからです。
逮捕・勾留中は、弁護士のみが接見を許される場合があり、また、示談交渉などのための独自の調査や検証が必要になるため、直ちに弁護士に連絡を取ることにより適切な対応をとる必要があります。
当事務所には、元検察官の弁護士が在籍しており、その知見を活かしてあらゆる刑事事件に対応いたします。